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【人気沸騰】 二回試験まとめノート民事[質問権付] [オール優] 司法試験
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◇ 商品概要二回試験まとめノートのうち、民事の商品説明です。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
二回試験まとめノートのうち、民事の商品説明です。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
民事の商品説明です。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
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しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
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無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
“一歩踏み込んだ”言語化へ
以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
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┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
Xは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
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┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
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(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、
すなわち、1つの事実でも、
◇ 商品概要
二回試験まとめノートのうち、
民事の商品説明です。
ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。
しかし、作成から年月が経っているうえ、
作成者様はボランティアでやってくださっており
無限の労力を割けるわけではありません。
↓
かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実
:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中
→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化
試験本番で活用できる言語化は、
”それに則って作業ができる”
レベルに落とし込みが必要。
↓
白表紙や講義内容よりも
“一歩踏み込んだ”言語化へ
以上を総合し、お値段はかなり
抑えられていると考えます。
情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。
二回試験まとめノートの商品コンセプトは
┗ 不合格となる1%を排除
┗ 修習期間の学びを最大化
┗ ”来たる時代”への準備
となりますので、ご納得の方には、
ぜひご購入いただけると幸いです。
原告のストーリーも被告のストーリーも、
どちらのストーリーも成り立つように見える。
→信用できる書証から認定できる事実
特に、
┗ 書面の有無・体裁・内容
┗ 書面の作成された経緯
に着目してみてください。
どちらとも評価できる事実は重要でない。
核となる事実がしっかりしていれば、
結論の妥当性に影響を与えない。。WP25-092 資格スクエア 司法/予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 憲法 論証集/論文テキスト等2020年合格目標セット4冊 54M4D。WP26-071アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 vol.1~3 2022年合格目標テキストセット 未使用 計3冊 67M4D。WE11-074 アガルートアカデミー 司法試験 論文答案の「書き方」 全7科目セット 2022年合格目標 未使用品多数 計7冊 58R4D。VN12-024 アガルートアカデミー 司法試験 予備試験答練 第1~4回 2022年合格目標 未使用品 24S4D。[A11070884]平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 行政法 スクール東京; 成川豊彦。WP10-043 加藤ゼミナール 司法試験 総まくり論証集 憲法 等 全7科目フルセット 26穴バージョン 2022年合格目標 7冊 加藤喬 68R4D。WF11-131 加藤ゼミナール 総まくり講座 No.1~7 憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法 等 2022年合格目標 計7冊 加藤喬 00L4D。[A11087467]論文過去問クリア・アップ 弁護士 平成14年度~平成22年度の問題、解答例、解説を収録 [単行本] 弁護士試験プログレッジ。WC01-041 アガルート 司法試験 短答過去問解析講座 刑法 Vol.1~3 2022年合格目標 未使用品 計3冊 70 M4D。[A01836903]択一過去問集 民法〈平成13年度版 上〉 (司法試験シリーズ) Wセミナー。司法試験&予備試験 体系別 短答過去問題集 刑法 第3 収録 司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集シリーズ 579。VP07-041 アガルートアカデミー 司法試験 総合講義 民事訴訟法 2022年合格目標 未使用 14m4D。WK10-102 LEC東京リーガルマインド 司法試験 短答合格講座 民法 テキスト S 2024年合格目標 未開封/未使用品 47M4D。[A11510980]司法試験短答式過去試験問題 憲法(問題編)〈2004年度版〉 TAC法学研究室。民事訴訟法論文対策/ 司法試験/予備試験。WP26-094 アガルートアカデミー2022司法試験 論文答案の「書き方」 民事/刑事訴訟法/行政法/憲法他テキスト全7講セット7冊 64R4D。
┗ ストーリー (主要事実レベル)
≠意味づけ(間接事実レベル)
個々の間接事実の評価のレベルで、
双方の意味づけのどちらにも
乗り切れない場合はある。
立証責任を意識して、
当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。
⇒二者択一である=争点。
これが認定できない場合には、
金の動きの理由として①貸金が残ることに。
今度は、これに対するXの反論を押さえる。
売買契約書の有無、目的物の移転の有無
購入動機、事後の行動 etc...
売買を推認させる事実に関して
Xは異なる意味づけを提示してくるので、
その主張を排斥できるか検討することになる。
本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし
貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、
(契約書、資力etc...)
説得的な事実認定はできない。
領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...
▼まとめると…
┗ 同じ訴訟類型であっても、
その争点は、
他方当事者のストーリー
に応じ動的に変化
┗ 動的に形成される争点に
関連性のある
動かし難い事実を拾う
(他方当事者のストーリーを無視しない)
基本中の基本ですが、いざ起案となると
上記の事例における売買契約の成否を
厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。
どのパターンに依拠して起案するかをミスると
不合格が視野に入ってしまいます。
すなわち、
”借用書は冒用可能性あり信用できないが
借り入れの意思表示はあった”
という結論はありえません。
※下記補足参照
さて、この間接事実の検討に、
文書の形式的証拠力の話である
二段の推定も絡めていきます。
“推定を破る事情”は、
1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。
※補足
間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。
しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。
怯えながら対策をしていました。
また、
┗民裁は〇→△の意識で起案する。
この違いを理解できると、民弁の起案は楽。
▼よって…
┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合
○主張事実Aと整合しない間接事実を主張
×積極否認主張を長々と論述
∵積極否認事実を立証するのが目的ではない
┗主要事実Aの立証責任を負っている場合
○主要事実A認定に有利な主要事実から主張
×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり
∵ ”言い分が食い違う部分を正す”
との姿勢は不要。
自分は今どちら側なのかによって、
スタート地点が異なります。
▼例えば… (事例はすべて創作です)
X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、
①Xは、貸付であると主張
②Yは、売買代金の弁済であると主張
Y代理人として起案する場合。
┗ ①消費貸借契約に整合しない事実
・書面を作成していない
・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然
┗ ②売買代金の弁済と整合する事実
・過去に売買目的物の授受
・領収書の存在
いざ実際に起案となると、
被告が領収書を発行している事実は、
とても重みのある事実に見えます。
そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。
※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。
┗ ストーリー (主要事実レベル)
≠意味づけ(間接事実レベル)
これは民弁も同じ。
すなわち、1つの事実でも、